東京高等裁判所 平成3年(行コ)141号 判決 1992年11月17日
控訴人(被告) 金子政美
被控訴人(原告) 大山七郎
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
一 申立
1 控訴人
(一) 原判決を取り消す。
(二) (千代田村財務規則一一九条に違反した内容の契約を締結した点を違法とする訴えに関する主位的控訴の趣旨)
被控訴人の本件訴えを却下する。
(三) (右(二)の訴えに関する予備的控訴の趣旨を含む。)
被控訴人の請求を棄却する。
(四) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文同旨
二 当事者の主張及び証拠関係
当事者の双方の主張及び証拠関係は、原判決二枚目表五行目の「原告は、」の次に「茨城県新治郡」を付加するほかは、原判決事実摘示の第二及び第三に各記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も被控訴人の本訴請求は理由があると判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。
1 原判決九枚目表五行目の「おいては」を「は、重要な要素である」と訂正し、同六行目の「対し、」の次に「当然に」を付加し、同裏五行目の「るというべきであり」を「り、また右契約当事者が本件契約書外において遅延損害金の料率を財務規則一一九条のとおりとする旨の合意をしたとも認められず」と訂正する。
2 同一一枚目裏九行目の「、五、」を「ないし」と、同一四枚目表九行目を「いるが、予定工期間中の降雨日数及び降水量は事前の予測を超えるものではなかった。」と各訂正する。
3 同一八枚目裏一行目の末尾の次に改行のうえ次のとおり付加する。
「 また、控訴人は、財務規則一一九条一項の遅延損害金の料率は高額であるから、控訴人が右規則に従った合意をする義務はない旨主張するが、財務規則一一九条一項の遅延損害金の料率が特に高額で不当であるとか、あるいは同条項を遵守する義務がないとはいえないし、しかも、控訴人が右規則を改正することなく、当然に右規則に反する契約を締結することを容認することはできないから、控訴人の右主張も採用できない。」
4 同一九枚目裏九行目の「建設が」の次に「特別の理由もなく」を付加する。
二 結論
よって、被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判する。
(裁判官 時岡泰 大谷正治 滝澤雄次)